申込みについて(先着順)
◇受付期間及び場所

期 間 : 随時受付(平日)

時 間 : 午前9時から午後5時まで

場 所 : 石巻市蛇田中央土地区画整理組合事務所

◇申込みの方法


組合指定の「保留地購入申込書」に必要事項を記入押印し、添付書類を添えてお申し込みください。

■ご用意いただくもの
   ・世帯全員の「住民票」1通
   ・「印鑑証明」1通
     ※各発行後3ヶ月以内のもの。


(注)・申込み画地の変更はできませんので、必ず現地を確認してください。
   ・郵送は認めません。


保留地購入申込書は、組合事務所にお申し付けくださるか、または本ページからダウンロードの上印刷してください。
 ・保留地購入申込書のダウンロード(PDFファイル形式 80kb)
 ・表示にはAdobe Readerが必要です。こちらから無料でダウンロードできます。
◇申込み資格及び条件
 
1)成年被後見人又は被保佐人でない方。

2)土地売買契約の日から、60日以内に代金を全額納入できる方。

3)「石巻市蛇田中央土地区画整理組合保留地処分規程」を順守できる方。

4)共有の場合は全員連名になります。

5)申込者が、契約者並びに登記名義人になります。  (名義変更は原則認めません)。



保留地処分規程(PDFファイル形式 241kb)


◇契約の締結及び売買代金の納入


〔契約の締結〕

 購入者は、「保留地売却決定通知」を受けた日から組合が指定する期日までに、契約保証金として契約価格の10/100に相当する金額を、指定金融機関に納入し、組合と土地売買契約を締結して下さい。

 ○必要書類
  1)土地売買契約書(組合で用意致します)
  2)契約保証金
  3)実印
  4)収入印紙

  <指定金融機関>
  振 込 先 :いしのまき農業協同組合 蛇田支店
  口座番号:(普)0000259
  名  義 :石巻市蛇田中央土地区画整理組合
          理事長 庄司 健一


〔売買代金の納入〕

 契約価格から契約保証金を差し引いた額を、契約締結後60日以内に組合の指定金融機関に納入して下さい。

 ※理由なく契約を履行しない場合は契約を解除することがあります。この場合には契約保証金は還付いたしません。

◇税 金 等


保留地を取得されますと、一般の不動産取得と同様に諸々の税金等が課されます。


 1) 印紙税(売買契約時の印紙代)
   契約金額が
       1,500万円超 〜  1,000万円以下 : 1万円

       1,000万円超 〜  5,000万円以下 : 1万5千円
       5,000万円超 〜 10,000万円以下 : 4万5千円
      10,000万円超 〜 50,000万円以下 : 8万円

 2) 不動産取得税

 3) 固定資産税・都市計画税

 4) 登録免許税(所有権移転登記時)
 ※上記4)の際に、別途に登記申請手数料(司法書士等への手数料)が必要となります。

 詳しくは宮城県・石巻市・税務署にご確認ください。

◇土地の引渡し

売買代金完納後に行います。

◇所有権の移転


所有権移転登記は、土地区画整理事業の換地処分に伴う登記(平成22年3月予定)が完了してからになります。

換地処分に伴い、新しい町名地番が確定し、住所が変更になる予定です。

登記に必要な一切の費用は、契約者の負担になります。


登記が完了するまで、保留地に抵当権の設定はできませんが、建物の登記はできます。
 ※詳細についてはローンを設定される金融機関にお問い合わせください。


◇土地の引渡し後の了解事項


1)将来都市計画の変更並びに周辺隣地で開発行為が行われたり又は建築基準法に合致した建物が建築される等、売り主の責に帰することの出来ない事由により、本宅地の環境に変化が生じても、買い主は売り主に対して一切の損害賠償の請求その他異議を申出ないものとします。

2)引渡しを受けた土地は、除草等の手入れをし、土地が荒廃しないように留意してください。

3)土地区画整理事業地内は、工事を行なっている箇所があり、危険ですので工事箇所には立ち入らないようお願いいたします。また、工事により騒音・振動等がありますが、工事完了までご了承ください。

4)購入者は、その責任において敷地境界の法面に対し隣地への土砂、雨水の流出を防ぐ方策を講じるものとします。

5)盛土等は近隣に影響があるので行わないようにしてください。

6)引渡しを受けた土地に設置される電柱及び支線・等の移設は認められません。

7)上下水道等の取出し口径の変更は、区画整理事業完了までは認められません。

8)上水道を使用するのに上水道加入金が必要となります。(口径20mm:75,600円)また、水道料金については全て個人負担となります。


9)下水道の使用料金については全て個人負担となります。なお、使用する際の受益者負担金については不要です。


◇住宅等の建築について

当地区は「地区計画」が定められておりますので、充分ご理解の上、住宅建築を行ってください。
土地区画整理法第76条により許可申請の手続きが必要です。(換地処分公告の日まで)
 詳細については、組合事務所までお尋ねください。

◇証明書の発行について


住宅建築等のために必要な場合「保留地証明書」を発行します。

組合指定の用紙にその旨を記入押印のうえ事務所に申出下さい。

◇その他

保留地の処分に関して定めのない事項に関しては、本組合の理事会に諮り理事長が定めます。




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